外国為替証拠金取引の説明書

 
金融先物取引業者の名称: セントラル短資オンライントレード株式会社
金融先物取引業登録番号: 関東財務局(金先)第51号
登録年月日: 2005年11月15日
当社への連絡先: 〒103-0021東京都中央区日本橋本石町3-3-11
      Tel.03-3242-5600 Fax.03-3242-5601
      カスタマーデスク0120-30-8806
   加入する協会: 社団法人 金融先物取引業協会
   会員番号 1504
 
 この書面は、「金融先物取引法」第70条の規定に基づき、受託契約の締結前に、当該取引の概要を記す書面としてお客様に対し交付することが義務付けられているものです。
  本説明書のほか、「外国為替取引約款」、各商品の「取引規定」および「外国為替取引のリスク」をよく読みご理解いただいた上で取引に参加されるようお願い致します。

1. お客様がお取引される外国為替証拠金取引は高いレバレッジを掛けることができる商品であることから、取引方法によっては、取引額が預託する証拠金額に比べて大きくなります。
2. 外国為替証拠金取引は、通貨の価格変動等により損失が生じることとなるおそれがあり、損失額が預託している証拠金額を上回るおそれがあります。
3. 当社は、金融先物取引法第91条の規定に基づき、お客様から預託を受けた委託証拠金その他の保証金は、自己の固有資産と区分して管理する事が義務付けられており、当社はこれを遵守しています。
4. 当社のカバー取引先は下記のとおりです。
  
商号または名称:バークレイズ銀行 東京支店 / Barclays Bank Plc, Tokyo Branch  
監督を受けている:U.K. FSA(英国 金融庁)
外国の当局の名称
業務内容:銀行業

商号または名称:ドイツ銀行 東京支店 / Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
監督を受けている:BAFIN(ドイツ連邦金融監督庁)
外国の当局の名称
業務内容:銀行業  

商号または名称:UBS銀行 東京支店 / UBS AG, Tokyo Branch
監督を受けている:EBK(スイス連邦銀行委員会)
外国の当局の名称
業務内容:銀行業

商号または名称:ゴールドマン・サックス証券株式会社 / Goldman Sachs Japan Co., Ltd.
業務内容:証券業
  
商号または名称:モルガン・スタンレー証券株式会社 / Morgan Stanley Securities Japan Co., Ltd.
業務内容:証券業
  
商号または名称:OCBC Securities Private Limited
監督を受けている:MAS(シンガポール通貨庁)およびSGX(シンガポール取引所)
外国の当局の名称
業務内容:証券業
  
商号または名称:Man Financial(S)Pte Ltd
監督を受けている:MAS(シンガポール通貨庁)およびSGX(シンガポール取引所)
外国の当局の名称
業務内容:市場取引仲介業
  
5. 当社・カバー取引先の財務状況の変化等により、お客様の預託金は損失を被るリスクに晒されることになります。

■外国為替証拠金取引について
  当社による外国為替証拠金取引の受託業務は、金融先物取引法をはじめ国内外の関係する法令、規則(インターバンク(銀行間)市場における慣行を含む)、その他の関係法令を遵守して行います。
  当社は、お客様のカウンターパーティ(取引の相手方)として行動し、お客様と当社の間での取引形態は相対取引となります。当社はお客様との間で発生した取引(お客様の持高/ポジション)と同じ取引をカバー取引先と行うことにより、お客様の資産額と当社の預かり額を同一に保ちます。

 外国為替証拠金取引における取引の方法は、次のとおりです。
・取引の種類
  外国為替証拠金取引
・取引対象通貨および取引通貨ペア 取引要綱をご覧ください。 
・価格の決定方法
  インターバンク市場において取引されている最新の価格を参照し、当社内で対顧客取引為替レートを決定。
  参照する為替レートの市場と時間帯
  ・ウェリントン・シドニー外国為替市場  日本時間 07:00− 09:00頃
  ・東京外国為替市場           日本時間 09:00− 15:30頃
  ・ロンドン外国為替市場         日本時間 15:30− 23:00頃
  ・ニューヨーク外国為替市場       日本時間 23:00−翌07:00頃
・決済期限
  外国為替証拠金取引は原則2営業日後が決済日(米ドル/カナダドルについては原則翌営業日決済)となるスポット取引です。但し、ロールオーバー取引の執行により決済期限の更新をする事が出来ます。詳しくは、本説明書の「受託等に関する主要な用語および基礎的事項」をご覧ください。
・取引の数量 取引要綱でご確認ください。
・約定数値
  ・決済通貨が日本円の場合0.01。
  (米ドル/日本円・ユーロ/日本円・英ポンド/日本円・豪ドル/日本円・スイスフラン/日本円・ニュージーランドドル/日本円・南アフリカランド/日本円・香港ドル/日本円・カナダドル/日本円で10,000通貨単位を取引した場合0.01の為替変動につき100円の損益が発生します)
  ・決済通貨が米ドルの場合0.0001。
  (ユーロ/米ドル・英ポンド/米ドル・豪ドル/米ドル・ニュージーランドドル/米ドルで10,000通貨単位を取引した場合0.0001の為替変動につき1米ドルの損益が発生します)
  ・決済通貨がカナダドルの場合0.0001。
  (米ドル/カナダドルで10,000通貨単位を取引した場合0.0001の為替変動につき1カナダドルの損益が発生します)
  ・決済通貨がスイスフランの場合0.0001。
  (米ドル/スイスフラン・ユーロ/スイスフラン・英ポンド/スイスフランで10,000通貨単位を取引した場合0.0001の為替変動につき1スイスフランの損益が発生します)
  ・決済通貨が英ポンドの場合0.0001。
  (ユーロ/英ポンドで10,000通貨単位を取引した場合0.0001の為替変動につき1英ポンドの損益が発生します)
・決済の方法
  決済方法は反対売買による差金決済または、現金による受渡決済(主要通貨以外を除く)とします。
・マージンコール(追証)の履行・決済の方法
  市場価格の変動または証拠金率の変更に伴い、未決済持高に係る未実現損益と現金残高の合計額(口座清算価値)が、未決済持高に係る維持証拠金の水準を下回った場合、翌銀行営業日午後3時(日本時間)までに、必要証拠金額の水準と口座清算価値との差額に相当する金額以上の証拠金を追加預託していただくか、必要証拠金額の水準と口座清算価値との差額に相当する金額を必要とする未決済持高の一部または全部を反対売買により決済していただく必要があります。
・ロスカットルール
  市場価格の変動または証拠金率の変更に伴い、未決済持高に係る未実現損益と現金残高の合計額(口座清算価値)が、未決済持高に係る必要証拠金の20%の水準を下回った場合、お客様が保有する全ての持高の反対売買を行います。
  尚、市場の流動性の極端な低下、市場価格の急変動などの状況下では、上記の手続きを手順通り行った場合においても預託額以上の損失が発生する恐れが存在します。
・両建取引
  お客様は、自らの意思により両建取引を行うことができます。ただし、両建取引はスワップポイントによる逆ザヤやスプレッド(売値と買値の差)によるコストの負担が発生する場合があります。また、決済の方法によっては手数料が二重にかかる場合があり、経済的合理性を欠く取引です。
・証拠金の種類
  日本円・米ドル・ユーロ・英ポンド・スイスフラン・豪ドル・カナダドル・ニュージーランドドル・南アフリカランド・香港ドル
・証拠金の計算方法
  取引額、通貨ペアまたは商品内容によって必要な証拠金額は異なります。詳しくは取引要綱でご確認ください。
・証拠金の差入れ
  お客様は当社に委託をした外国為替証拠金取引を行うに際し、取引する通貨の額に必要な証拠金額以上の額を、当社に差し入れなければなりません。
・証拠金の維持
  上記(証拠金の差入れ)の取引が成立した取引日の翌取引日以降、営業日の更新(ロールオーバー)ごとに値洗いされた口座清算価値(未決済の持高(ポジション)について計算した損益とスワップポイントならびに、既に預託された証拠金の合計額)が、維持証拠金額を下回る場合には、必要証拠金額と口座清算価値との差額以上の額を、指定した日時までに差し入れなければなりません。
・充当できる有価証券の種類
  有価証券による充当は受け付けておりません。
・有価証券の充当額
  有価証券による充当は受け付けておりません。
・預託金の返還方法
  現金残高が未決済持高にかかる必要証拠金額を上回る場合、その差額を引出す事ができます。但し、お客様が既に発注した注文が約定した場合に必要な証拠金額を控除します。預託金の返還はご依頼から4営業日以内とします。
・証拠金を所定の日時までに差し入れない場合の取扱い
  お客様が当社から請求された証拠金を所定の日時までに差し入れなかった場合には、当社は、当該取引を決済するため、任意に、お客様の計算において転売・買戻し、最終決済又は権利行使を行うことができます。(お客様が取引に関し、当社に支払うべき金銭を支払わない場合についても同様です。)
・手数料の料率・額 取引要綱でご確認ください。
・手数料徴収の方法
  取引当該日のニューヨーククローズ時に現金残高から徴収いたします。
・スプレッド
  スポット並びにロールオーバー取引の際に売値と買値に差(スプレッド)が存在します。当社ではこれらの売値と買値を同時に提示(2wayクォート)し、取引価格の公正性をお客様にご確認頂く機会を設けています。
・スワップポイント
  各通貨の金利差に基づきスワップポイント(金利差相当分)が確定します。金利差の状況によってはスワップポイントが支払いとなる場合があります。スワップポイントによる損益額はロールオーバー取引時に確定いたします。

■受託等にかかる禁止行為
1. 顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して受託契約等の締結を勧誘すること。
2. 顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、受託契約等の締結を勧誘すること。
3. 取引の件数又は数量、対価の額又は約定数値その他の内閣府令で定める事項について、顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする受託契約等を締結すること。
4. 受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘すること。
5. 受託契約等の締結の勧誘を受けた顧客が当該受託契約等を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
6. 受託契約等を締結しないで、金融先物取引の受託等をし、顧客を威迫することによりその追認を求めること。
7. 受託契約等に基づく金融先物取引の受託等をすることその他の当該受託契約等に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
8. 受託契約等に基づく委託者等の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得すること。
9. 前各号に掲げるもののほか、金融先物取引の受託等に関する行為であって、委託者等の保護に欠け、又は金融先物取引の受託等の公正を害するものとして内閣府令で定めるものを行うこと。
10. 前9項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
  (1) 金融先物取引の受託等の動向その他業務上知り得た特別の情報に基づいて自己又は委託者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、金融先物取引の受託等をすること。
  (2) 金融先物取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客に財産上の利益を提供する旨を当該顧客に対し申し込み、又は約束すること。
  (3) 金融先物取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客に対し財産上の利益を提供すること。
  (4) その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
  (5) その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
  (6) 金融先物取引の受託等につき、顧客に対し、通貨等、金融指標、店頭金融オプション又は法第二条第二項第三号に規定する金融オプションの売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)を同時に勧誘する行為をすること。
  (7) 受託契約等の締結を勧誘する目的があることを一般顧客にあらかじめ明示しないで当該一般顧客を集めて受託契約等の締結を勧誘すること。

■受託等にかかる手続き
委託の際の手続き
お客様が当社に金融先物取引を委託する際の手続きの概要は、次のとおりです。
(1) 取引の開始
  a.本説明書の交付を受ける
   はじめに、当社から本説明書が交付されますので、金融先物取引の仕組みやリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出下さい。
  b.金融先物取引口座の設定
   金融先物取引の開始にあたっては、あらかじめ当社にセントラル短資FX(「日短FXダイレクト」「FXデポ」)口座開設申込書/兼口座設定確認書を差し入れ、金融先物取引口座を設定していただきます。その際ご本人である旨の確認書類のご提示をいただきます。
  c.預金口座の開設
   外貨の授受を伴う金融先物取引を委託する場合には、そのための預金口座が必要となります。
(2) 委託注文の指示
   金融先物取引の委託注文をするときは、当社の取扱時間内に、インターネット・電話・携帯端末を通じ次の事項を正確に当社に指示して下さい。
  a.取引通貨ペア
  b.売付取引又は買付取引の別
  c.注文数量
  d.価格(指値、成行等)
  e.委託注文の有効期間
  f.その他顧客の指示のよることとされている事項(ストラテジー取引を行おうとするときはその種類名、その他の条件を付すときはその条件等)
(3) 転売、買戻し等の指示
   当社の外国為替証拠金取引は、インターバンク市場と同様、新規・転売・買戻し等の区別はなく日計り優先ファーストイン・ファーストアウト方式で買持高と売持高が決済されます。反対売買を行い特定の持ち高との決済を希望する場合は決済対象の指定を行ってください。
(4) 委託注文をした取引の成立
   委託注文をした取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書をお客様に交付します。
(5) 証拠金の差入れ
   お客様は、当社に委託をした外国為替証拠金取引を行うに際し、取引する通貨の額に必要な証拠金額以上の額を、当社に差し入れなければなりません。
(6) 消費税の取扱い
   消費税等(消費税、地方消費税)は発生致しません。
(7) 持高、証拠金等の報告
   当社は、お客様に取引状況をご確認いただくため、毎日のお客様の金融先物取引の持高、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成して、お客様に交付します。
(8) その他
   当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかにその当社の取扱責任者に直接ご照会下さい。
■受託等に関する主要な用語および基礎的事項
・受渡決済(うけわたしけっさい)
  先物取引やオプション取引の決済期日に、原商品とその対価の授受を行う決済方法をいいます。
・売付取引(うりつけとりひき)・売持高(うりもちだか)
  一般に売る取引をいいます。具体的には、1)差金決済型の先物取引の場合は、決済価格が約定価格を下回ったときに金銭を受け取ることとなり、上回ったときに金銭を支払うこととなる取引、2)受渡決済型の先物取引の場合は、決済期日に原商品を引き渡すことにより対価を受け取ることとなる取引。売付取引のうち、決済が結了していないものを売持高といいます。
・買付取引(かいつけとりひき)・買持高(かいもちだか)
  一般に買う取引をいいます。具体的には、1)差金決済型の先物取引の場合は、決済価格が約定価格を上回ったときに金銭を受け取ることとなり、下回ったときに金銭を支払うこととなる取引、2)受渡決済型の先物取引の場合は、決済期日に対価を支払うことにより原商品を受け取ることとなる取引。買付取引のうち、決済が結了していないものを買持高といいます。
・買戻し(かいもどし)
  売持高を手仕舞う(売持高を減じる)ために行う買付取引をいいます。
・カバー取引
  現在保有しているあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを先物市場で設定する取引をいいます。
・金融先物取引業者(きんゆうさきものとりひきぎょうしゃ)
  金融先物取引法第2条に基づき、第56条の登録を受けたものを指します。
・差金決済(さきんけっさい)
  原約定とその反対売買取引との価額により、算出された損失又は利益に応じた差金を授受する決済方法をいいます。
・指値注文(さしねちゅうもん)
  価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。
・証拠金(しょうこきん)
  取引の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。
・スプレッド
  買値と売値の差。ビッド・レート(お客様のお取引できる現在の売値)とオファー・レート(お客様のお取引できる現在の買値)の差をいいます。現在お取引できる売値と買値が同時に表示されますが、これは2WayクォートというOTC(相対取引)特有の価格提示方法となります。
・スワップポイント
  各通貨の金利差に基づきスワップポイント(金利差相当分)が確定します。金利差の状況によってはスワップポイントが支払いとなる場合があります。スワップポイントによる損益額はロールオーバー取引時に確定いたします。
・清算価格(せいさんかかく)
  証拠金請求額などを算出するために、米国東部時間午後5時(ニューヨーククローズ)時点の価格を参考として当社が決定する価格をいいます。
・追加証拠金(ついかしょうこきん)
  証拠金残高が日々の相場の変動により自己の持高を維持するのに必要な金額を下回った場合に追加して差し入れなければならない証拠金をいいます。
・転売(てんばい)
  買持高を手仕舞う(買持高を減じる)ために行う売付取引をいいます。
・取引時間帯(とりひきじかんたい)
  日本時間月曜日午前8時から土曜日の午前6時(米国冬時間時)
・取引日(とりひきび)
  米国東部時間の午後5時から翌午後5時までを同一取引日とします。
・値洗い(ねあらい)
  毎日の市場価格の変化に伴い、持高は清算価格により米国東部時間の午後5時に評価替えされます。この手続きを値洗いといいます。
・ロールオーバー
  翌営業日に決済期限となる取引(既に取引を執行したお客様の持高、以下原取引という。)につき、通貨ペア毎に当該営業日に関わる決済金額が相殺方向となる為替スワップ契約(TOM/NEXT SWAP)を執行することにより、当該通貨ペアの当該営業日の決済資金手当てをするとともに、翌々営業日に原取引と同等の取引の決済を約定する取引を指します。ロールオーバー取引の効果は、スワップ損益金額の確定と決済期日の更新です。

 2005年11月15日 改訂 金融先物取引業登録番号およびその登録日の追加
  2005年11月29日 改訂 社団法人金融先物取引業協会加入による会員番号の追加
  2006年06月05日 改訂 取引通貨 南アフリカランド/日本円・英ポンド/スイスフランの追加
  2006年06月21日 改訂 カバー取引先であるUBS銀行の追加
  2006年07月06日 改訂 カバー取引先であるドイツ銀行の追加
  2006年09月25日 改訂 取引通貨 香港ドル/日本円・ユーロ/スイスフランの追加